相 談 の 窓 口
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公的機関 |
・市区町村福祉担当窓口
・福祉事務所
・保健所
・市町村保健センター
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経 済 面 を サ ポ | ト
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【所得など】
■年金■
・国民
・厚生
・共済年金
・老齢福祉年金
・寡婦年金
■手当金■
・特別障害者手当
・重度心身障害者手当
・生活保護
【助成】
・介護者手当
・オムツ支給(布・紙・現金)
・電話料金の助成
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| その他の機関・施設など |
・在宅介護支援センター
・高齢者総合相談センター
・社会福祉協議会
・老人福祉センター
・各種電話相談(介護相談など)
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※相談窓口の連絡先は、市区町村の窓口で情報を得ることができます。
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在 宅 療 養
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居宅サービス |
◎居宅介護支援(ケアプラン作成)
◎訪問介護(ホームヘルプサービス)
◎訪問看護
◎居宅療養管理指導(医師など)
◎訪問リハビリテーション
◎福祉用具の貸与・給付
◎訪問入浴介護
◎住宅改修費の支給
(手すり・段差の解消など)
◎福祉用具貸与(車椅子、特殊寝台など)
・給食サービス
・緊急通報システム
・福祉電話(電話貸与と安否確認)
・友愛訪問(ボランティア)
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施 設 入 所
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施設サービス |
■施設入所サービス■
◎介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
◎介護老人保健施設(老人保健施設)
◎介護療養型医療施設
(療養型病床群を有する病院で介護職員を厚く配置している)
◎痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性老人のグループホーム)
◎特定施設入所者生活介護
(有料老人ホーム)
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居宅サービス (通所型) |
◎通所介護(デイサービス)
◎通所リハビリテーション(デイケア)
◎痴呆対応型共同生活介護
(グループホーム、要支援は利用できません)
◎特定施設入所者生活介護
(有料老人ホームなど)
■短期入所サービス■
◎短期入所生活介護
(福祉型ショートステイ)
◎短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
・ナイトケア
・作業所
・宅老所
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★複数の利用可能な制度で、共通するサービスが受けられる場合は、『介護保険』が優先されます。ただし、難病や急性増悪時の頻回の訪問看護利用など、特殊な知識・技術を要する場合は、『医療保険』の適応になります。(PD療法の場合、医師の指示を受けた訪問看護師が『退院前訪問指導料』に該当する行為を行った場合、医療保険を適応することができます。)
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